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賃貸契約とは

民法第601条の法律上で、当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、その対価である賃料を徴収することを内容とする契約をいいます。
物件の使用収益を認める貸す側の当事者を賃貸人、物件の使用収益を認められた借りる側の当事者を賃借人という。


賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を賃借権といい、賃貸人がある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。
日本の民法においては、第3編債権の第2章契約の第7節賃貸借に規定されている。
賃貸借契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。

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